飼育してちょうど1年の土佐金です!
体長8センチほどの大きさで5匹います。
土佐金は高知県の金魚です。
丈夫な金魚で夏に40度を超す水温でも平気な顔して泳いでます。
2015年10月以降の保険始期契約より
保健機関が最長10年に制限されます。
今までは最長36年の期間の火災保険に加入することができましたが
大幅な期間短縮になりました。
この背景には自然災害の将来予測については不確実な要素が増加しており
火災保険においても容器のリスク放火が難しくなっています。
長期でかけることで大幅な割引を受けることができましたが今後は
割引率は下がることが予想されます。
2015年10月までは従来通りの期間で火災保険の加入が可能です
ので新たに物件を購入予定の方は長期で入ることをお勧めします。
また、持ち家にお住まいの方もこの機会に火災保険の見直しをしてみては
いかがでしょうか!
建物を建てる際に必要になるのが接道義務です。
道路に2m以上面していないと建物を建てることができません。
道路と言ってもたくさんの種類があります。
簡単に説明させて頂きます。
建築基準法第42条の道路
第1項
1号道路・・・道路法による道路
2号道路・・・都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法による道路
3号道路・・・建築基準法施工時に現に在する幅員4m(6m)以上の道路→既存道路
4号道路・・・2年以内に事業執行が予定される都市計画道路で特定行政庁が指定したもの→計画道路
5号道路・・・特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置の指定をした幅員4m(6m)以上の 私道→位置指定道路 建物が現に立ち並んでいる4m(6m)未満の道路で、将来4m(6m)幅の拡幅が可能として特定行政庁が指定した道路
第2項・・・その中心から2m(3m、避難・安全上支障がない場合は2m)の線を道路境界線とみなす。 片側が崖地などの場合は崖側から4m(6m)の線を境界線とみなす。 2項道路指定をするに当たり、将来にわたり拡幅が困難でどうしても4m(6m)幅員が取れないため、特定行政庁が幅員の緩和指定をした道路。
第3項・・・・道路境界線を中心に線から1.35m以上2m(3m)未満に緩和。崖地等は2.7m以上4m(6m)。
第4項
1号・・・避難・通行の安全上支障がない幅員4m以上6m未満の道路
2号・・・地区計画等に適合した幅員4m以上6m未満の道路
3号・・・6m区域指定時に既に在する幅員6m未満の方42条適用の道路
第5項・・・6m区域指定時に既に在していた道路で幅員4m未満の道路。古い城下町などの民家が両側に立て込んだようなところで、幅員が1.8m未満の2項道路
第6項・・・境界線の水平距離を指定する場合、あらかじめ建築審査会の同意を必要とする。
UR賃貸住宅で子育て支援を目的とした「そのママ割」という制度があります。
この制度は3年間家賃を最大20%割引してもらえます。
3年間の定期借家契約が条件になりますので3年後に契約が更新できない場合が
ありますが短期間の入居を目的とされている方にはお勧めです。
【対象者】
申込日時点で、①②の全てを満たす方。
①UR賃貸住宅の入居資格要件を満たす個人の方。
②現に同居する満18歳未満の子(注)を扶養している世帯の方。
(注)「子」には孫、甥、姪等の親族を含む。申込時に妊娠している方も対象
※資格確認時に証明書類の提出が必要。
【制度内容】
●3年間(入居開始可能日から起算して3年を経過する日の属する月の末日)の定期借家契約(注)。
(注)定期借家契約とは、契約期間があらかじめ定められている契約で、契約期間の満了により、契約が更新されることなく確定的に終了する契約。
●家賃額は普通借家契約家賃から20%割引(一部団地は10%割引)。
●その他の割引制度との併用不可
ウエストアイホームでもUR賃貸住宅の入居あっせんを行っておりますので
お気軽にお問い合わせください!!
072-665-7237
UR賃貸住宅の割引制度で29歳以下の方を対象とした制度で「U29割」と言う制度があります。
3年間最大家賃が20%割引されます!
定期借家契約が条件となりますが短期入居(3年以内)を考えられている方にお勧めの制度です。
(1)対象者
申込日時点で、①~③のすべてを満たす方。
①UR賃貸住宅の入居資格要件を満たす個人の方。
②契約名義人が29歳以下(学生可)の方。ただし、同居しようとする者がいる場合、同居できるのは、配偶者及び扶養している18歳未満の親族とする。
③UR賃貸住宅の契約名義人(住替え者)でない方。
(2)制度内容
●3年間(入居開始可能日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日(3月31日)まで)の定期借家契約(注)。
(注)定期借家契約とは、契約期間があらかじめ定められている契約で、契約期間の満了により、契約が更新されることなく確定的に終了する契約。
●家賃額は普通借家契約家賃から20%割引(一部団地は10%割引)。
●その他の割引制度との併用不可。
ウエストアイホームでもUR賃貸住宅の入居あっせんを行っておりますので
お気軽にお問い合わせください!!
072-665-7237
UR賃貸にはコソダテUR(子育て割)というう制度があります。
最大6年間家賃を20%割引(減額上限25,000円)
この制度をうまく使って部屋探しをしてみませんか!!
茨木市のUR賃貸住宅でも利用可能物件があります!
【条件】
①~③の全てを満たす方
①小学校修了前の扶養家族のいる世帯
または、18歳未満の扶養家族が3人以上いる世帯のいずれか。
②世帯の所得合計が21.4万円以下。(例:3人家族で年収約480万円以下、
4人家族で年収約530万円以下、5人家族で年収約570万円以下)
③入居可能世帯の要件を満たす方。
※毎年審査があります。※その他の制度との併用はできません。
〈地域優良賃貸住宅(子育て型)〉
●募集方法:先着順
●減額率:募集家賃から20%減額(減額上限25,000円)
●減額期間:最大で6年間※減額期間途中で非適用期間があった場合でも、非適用期間も含め6年間。
基準日時点において子育て割(減額)対象世帯要件を満たすことが必要です。
●入居可能世帯:(a)~(c)の全てを満たす方
(a)UR賃貸住宅入居資格要件を満たしていること。
(b)18歳未満の扶養家族がいること。
(c)世帯の所得合計が48.7万円以下(例:4人家族で年収約900万円以下)であること。
2014年7月5日現在
ウエストアイホームでもUR賃貸住宅の入居あっせんを行っておりますので
お気軽にお問い合わせください!!
072-665-7237
よくある借地権のトラブルの話をさせて頂きます。
地主さんの土地の上に借地権者(借主)の所有する建物が建っている場合で
地主さんから出て行ってほしいと言われた場合に
どのような対抗要件(条件)を満たしていらば断わることができるのかですが
大きく2つの対抗要件としてのポイントがあります。
対抗要件1
建物が借地権者(借主)の登記がされていること
借地権者は借地上に建物登記をすることによって「借地権の登記」が無くても対抗する
ことができます。
しかし借地名義人と登記名義人が同一でない場合は対抗することができません。
借地名義人と建物登記名義人とが違う場合には、地主が売買などを行っ場合に新所有者に
借地権を対抗できず、建物を撤去して土地を明け渡さなければなりません。
対抗要件2
借地上に建物が存在していること
借地上に登記された建物が存在していることが必要です。
登記されていても取り壊しなどして建物が存在していない場合には対抗できません。
火災などで建物が滅失した場合は、めっしつしたちきから2年間は建物を特定するための
必要事項、新たに建物を建築する旨をその建物の上に掲示することで第三者に対抗する
ことが可能です。
注)このっ借地権保存の掲示をする前や掲示を撤去した後に現れた第三者には借地権を
対抗することはできません。
弊社併設の行政書士あい法務事務所で契約書の作成業務もしっかりと行っておりますので
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
TEL072-665-7555
パート1で借地権について簡単に説明させて頂きましたが
今回は以前に借地権の法改正が行われた話をさせていただきます。
平成4年8月1日から施工されている「借地借家法」により「借地法」「借家法」が
廃止されました。しかし、新法が施工される以前に締結されていた借地契約は
旧借地法が引き続き適用されており今トラブルになっているケールは旧借地法
での話がほとんどです。
それでは旧法と新法についての違いを見ていきましょう。
旧借地法は堅固な建物か非堅固な建物かによって条件が違います。
堅固な建物とはコンクリート造りのような丈夫な建物で非堅固な建物は木造をさします。
堅固な建物は最初の契約で30年以上の存続期間の契約を結ぶ必要があり更新時も30年
で結びます。
非堅固な建物は最初の契約で20年以上の存続期間の契約を結ぶ必要があり更新時も20年
で結びます。
注)契約時において期間の定めのない場合や、存続期間より短期の契約を締結した場合は
無効となり、堅固な建物は60年、非堅固な建物は30年が適用されます。更新も同じように
堅固な建物は30年、非堅固な建物は20年となります。
新法の借地借家法では堅固な建物非堅固な建物の区別はなく最初の契約で30年以上の存続期間
の契約を結ぶ必要があり、更新時は1回目は20年、2回目は10年と設定されています。
最後に旧借地権上の借地権は、建物が老朽化によって老廃した場合には、借地権が自動的に消滅することがありましたが、新法では普通借地権にはこうした老廃による消滅の規定がありません。
弊社併設の行政書士あい法務事務所で契約書の作成業務もしっかりと行っておりますので
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
TEL072-665-7555
借地権という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが
いまいちどんな権利なのかがわかりにくい権利です。
借地権とは、建物所有を目的とする「地上権」または土地の「賃借権」を意味し
ます。地上権は所有権に次ぐ権利であり土地の所有者の承諾なしに譲渡や賃貸が
できるので土地所有者にとって非常に不利な条件となる権利です。
地上権を設定は例が少ないです。
通常借地権と言われる場合は「賃借権」をさします。
一般的に言われるす借地権はこの「賃借権」さしており、
①建物所有を目的とする
②土地の賃貸借契約を締結する
③地代を支払う
①②③の3つの条件を満たすことで借地権が成立します。
月極め駐車場のような建物を建てる目的でない場合や、建物を建てていても
地代を支払っていない場合などは借地権には該当しません。
貸主、借主ともに借地権について正確に理解しておかないと貸主は土地の返還を
請求できなくなったり、借主は建物を取り壊して返還するように急に言われてし
まったりとトラブルになるケースがありますのでしっかりと内容について
確認するようにしましょう。
弊社併設の行政書士あい法務事務所で契約書の作成業務もしっかりと行っておりますので
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
TEL072-665-7555