借地権てなに?(パート3)

よくある借地権のトラブルの話をさせて頂きます。

地主さんの土地の上に借地権者(借主)の所有する建物が建っている場合で

地主さんから出て行ってほしいと言われた場合に

どのような対抗要件(条件)を満たしていらば断わることができるのかですが

大きく2つの対抗要件としてのポイントがあります。

対抗要件1

建物が借地権者(借主)の登記がされていること

借地権者は借地上に建物登記をすることによって「借地権の登記」が無くても対抗する

ことができます。

しかし借地名義人と登記名義人が同一でない場合は対抗することができません。

借地名義人と建物登記名義人とが違う場合には、地主が売買などを行っ場合に新所有者に

借地権を対抗できず、建物を撤去して土地を明け渡さなければなりません。

対抗要件2

借地上に建物が存在していること

借地上に登記された建物が存在していることが必要です。

登記されていても取り壊しなどして建物が存在していない場合には対抗できません。

火災などで建物が滅失した場合は、めっしつしたちきから2年間は建物を特定するための

必要事項、新たに建物を建築する旨をその建物の上に掲示することで第三者に対抗する

ことが可能です。

注)このっ借地権保存の掲示をする前や掲示を撤去した後に現れた第三者には借地権を

対抗することはできません。

弊社併設の行政書士あい法務事務所で契約書の作成業務もしっかりと行っておりますので

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

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