借地権という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが
いまいちどんな権利なのかがわかりにくい権利です。
借地権とは、建物所有を目的とする「地上権」または土地の「賃借権」を意味し
ます。地上権は所有権に次ぐ権利であり土地の所有者の承諾なしに譲渡や賃貸が
できるので土地所有者にとって非常に不利な条件となる権利です。
地上権を設定は例が少ないです。
通常借地権と言われる場合は「賃借権」をさします。
一般的に言われるす借地権はこの「賃借権」さしており、
①建物所有を目的とする
②土地の賃貸借契約を締結する
③地代を支払う
①②③の3つの条件を満たすことで借地権が成立します。
月極め駐車場のような建物を建てる目的でない場合や、建物を建てていても
地代を支払っていない場合などは借地権には該当しません。
貸主、借主ともに借地権について正確に理解しておかないと貸主は土地の返還を
請求できなくなったり、借主は建物を取り壊して返還するように急に言われてし
まったりとトラブルになるケースがありますのでしっかりと内容について
確認するようにしましょう。
弊社併設の行政書士あい法務事務所で契約書の作成業務もしっかりと行っておりますので
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
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