パート1で借地権について簡単に説明させて頂きましたが
今回は以前に借地権の法改正が行われた話をさせていただきます。
平成4年8月1日から施工されている「借地借家法」により「借地法」「借家法」が
廃止されました。しかし、新法が施工される以前に締結されていた借地契約は
旧借地法が引き続き適用されており今トラブルになっているケールは旧借地法
での話がほとんどです。
それでは旧法と新法についての違いを見ていきましょう。
旧借地法は堅固な建物か非堅固な建物かによって条件が違います。
堅固な建物とはコンクリート造りのような丈夫な建物で非堅固な建物は木造をさします。
堅固な建物は最初の契約で30年以上の存続期間の契約を結ぶ必要があり更新時も30年
で結びます。
非堅固な建物は最初の契約で20年以上の存続期間の契約を結ぶ必要があり更新時も20年
で結びます。
注)契約時において期間の定めのない場合や、存続期間より短期の契約を締結した場合は
無効となり、堅固な建物は60年、非堅固な建物は30年が適用されます。更新も同じように
堅固な建物は30年、非堅固な建物は20年となります。
新法の借地借家法では堅固な建物非堅固な建物の区別はなく最初の契約で30年以上の存続期間
の契約を結ぶ必要があり、更新時は1回目は20年、2回目は10年と設定されています。
最後に旧借地権上の借地権は、建物が老朽化によって老廃した場合には、借地権が自動的に消滅することがありましたが、新法では普通借地権にはこうした老廃による消滅の規定がありません。
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