不動産登記にかかる登録免許税

平成27年度の税制改正の所有権移転について簡単に記載させて頂きます。

所有権移転(売買や相続、贈与によって所有権を移転する際にかかる登録免許税です。)

土地の価格の原則2%が特例1.5%に平成27年3月31日まででしたが

平成29年3月31日までに延長になりました。

建物は今まで通り価格の原則の2%です。

個人の住居要家屋は価格の原則2%が特例0.3%が平成27年3月31日まででしたが

平成29年3月31日までに延長になりました。

◇例えば土地建物の3500万円(土地2000万円、建物1500万円)の売買の際に

所有権移転する場合

通常

土地2000万円×2%=40万円

建物1500万円×2%=30万円

合計70万円の登録免許税がかかります。

特例期間中は

土地2000万円×1.5%=30万円

建物1500万円×2%=30万円

合計60万円の登録免許税になり通常より10万円費用を抑えれます。