平成27年度の税制改正の所有権移転について簡単に記載させて頂きます。
所有権移転(売買や相続、贈与によって所有権を移転する際にかかる登録免許税です。)
土地の価格の原則2%が特例1.5%に平成27年3月31日まででしたが
平成29年3月31日までに延長になりました。
建物は今まで通り価格の原則の2%です。
個人の住居要家屋は価格の原則2%が特例0.3%が平成27年3月31日まででしたが
平成29年3月31日までに延長になりました。
◇例えば土地建物の3500万円(土地2000万円、建物1500万円)の売買の際に
所有権移転する場合
通常
土地2000万円×2%=40万円
建物1500万円×2%=30万円
合計70万円の登録免許税がかかります。
特例期間中は
土地2000万円×1.5%=30万円
建物1500万円×2%=30万円
合計60万円の登録免許税になり通常より10万円費用を抑えれます。