不動産にかかる登録免許税②

平成27年度の税制改正点についてです。

不動産を取得した際にかかる不動産取得税という税金があります。

住宅の取得や住宅用地の取得する場合は

本則では4%でしたが平成27年3月31日まで3%の予定でしたが

平成30年3月31日まで延長になりました。

不動産価格(固定資産評価額)×税率=不動産取得税額となります。