建築基準法第42条の道路

建物を建てる際に必要になるのが接道義務です。

道路に2m以上面していないと建物を建てることができません。

道路と言ってもたくさんの種類があります。

簡単に説明させて頂きます。

 

建築基準法第42条の道路

第1項

1号道路・・・道路法による道路

2号道路・・・都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法による道路

3号道路・・・建築基準法施工時に現に在する幅員4m(6m)以上の道路→既存道路

4号道路・・・2年以内に事業執行が予定される都市計画道路で特定行政庁が指定したもの→計画道路

5号道路・・・特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置の指定をした幅員4m(6m)以上の  私道→位置指定道路 建物が現に立ち並んでいる4m(6m)未満の道路で、将来4m(6m)幅の拡幅が可能として特定行政庁が指定した道路

第2項・・・その中心から2m(3m、避難・安全上支障がない場合は2m)の線を道路境界線とみなす。 片側が崖地などの場合は崖側から4m(6m)の線を境界線とみなす。 2項道路指定をするに当たり、将来にわたり拡幅が困難でどうしても4m(6m)幅員が取れないため、特定行政庁が幅員の緩和指定をした道路。

第3項・・・・道路境界線を中心に線から1.35m以上2m(3m)未満に緩和。崖地等は2.7m以上4m(6m)。

第4項

1号・・・避難・通行の安全上支障がない幅員4m以上6m未満の道路

2号・・・地区計画等に適合した幅員4m以上6m未満の道路

3号・・・6m区域指定時に既に在する幅員6m未満の方42条適用の道路

第5項・・・6m区域指定時に既に在していた道路で幅員4m未満の道路。古い城下町などの民家が両側に立て込んだようなところで、幅員が1.8m未満の2項道路

第6項・・・境界線の水平距離を指定する場合、あらかじめ建築審査会の同意を必要とする。