不動産取得税(概要)

不動産の売買を行った際に必要経費が掛かってきます。

購入時にかかる経費は支払詳細を見て把握できているのですが

不動産取得税は購入後に支払う上に正確な金額を伝えてもらえないこと

が多いので(不動産の営業マンは税理士に聞いてくださいと言う方もいます)

購入された方は支払いの通知書が届いてびっくりることもよくある話です。

では不動産取得税は

①いつまでに何をしなければいけないのか?

②どこに何を提出しなければいけないのか?

③いくら払うのか?

を説明させて頂きます。

A.①不動産を取得した日から30日以内に

A.②土地・建物の所轄の府税事務所に申告してください。

A.③取得した不動産価格(課税標準額)×税率=収める税額

※自身が住む住宅として取得した土地や建物については様々な減税の

特例があり不動産取得税はかなり安くなります。

 

クロスの張替でメートル表示と平米表示の違いに注意!

リフォームをする際に一番よく行われるクロスの張替ですが

メートル表示と平米表示の2種類の表示方法があります。

クロスはトイレットペーパーと同じようにロール状になっています。

幅は90cmですので1メートル分使用した場合は0.9㎡になります。

単価で1mで1,000円と1㎡で1,000円ではよく似ていて同じように

思いますが1mは0.9㎡ですので0.1㎡の差が出てきます。

ですので1mあたりの金額900円の単価で表示されているのか

1㎡あたりの金額1,000の単価で表示されている場合は㎡表示の方が

高く感じますが同じ単価になります。

非常にわかりにくいですメートルの方が割安に感じられるのでどちらでの

表示になっているのかをしっかり確認するようにしましょう!

 

 

 

不動産売買の契約の流れ

不動産の売買を行うにあたりどのような手順で購入を進めていけば

いいのか簡単に説明させて頂きます。

①購入希望物件探し

(予算、場所、生活の利便性、学校区などを勘案して決める)

②物件内覧

(間取りや設備だけでなく、近隣の情報もしっかりと確認する)

③物件購入申し込み

(金額等の購入希望条件記入し申し込む)

④売主との購入条件成立

⑤銀行による住宅ローン事前審査

⑥事前審査が通れば契約締結

⑦銀行による住宅ローン本審査

⑧本審査が通れば決済

(売主に購入金額の支払いをし、所有権を移転する)

現金での購入の場合は④の後に決済になります。

外壁塗装(ローラー塗装、吹付け塗装)

建物の外壁塗装は大きく分けて2種類あります。

ローラー塗装と吹付け塗装です。

自宅の外壁を塗り替える際にどちらの施工方法がいいのか考えてみたいと思います。

◇メリットデメリット

ローラー塗装

メリットは飛散が少ない、塗りムラが出ない、高所作業でも安心、簡単に厚塗りができる

デメリットは工事に時間がかかる、模様塗りに多様性が無い

吹付け塗装

メリットは工事が早い、模様が豊富

デメリット塗料が飛散する、塗料の無駄が多い、スプレイの騒音出る、塗り残しの可能性がある

※吹付け塗装は塗り残しが少なく思われがちですが塗料が直線的に飛んでいくため複雑な形状の建物や、凹凸の有る壁の場合は塗り残しができやすいです。

茨木市ってどんなとこ?パート1

茨木市でお住まいを探されている方にできる限りわかりやすく

茨木市について紹介していきたいと思います。

茨木市の人口は2015年2月1日時点で279,421人

面積76.49K㎡

人口密度3650人/K㎡

ちなみにお隣の高槻市は人口353,917人

面積105.29

人口密度3360人/K㎡

人口は高槻市の方が多いですが人口密度は茨木市の方が高いです。

茨木市は毎年人口が増えており2010年の国勢調査と比較すると

2.56%増加しており、府下の43市町村5位という非常に人気の

高い町であることがわかります。

茨木市の市名の由来はイバラの木が多く茂っていたことやイバラを

切って屋根をふいていたという「茨切」(いばらきり)がなまって「茨木」

となった説などがあります。

 

不動産賃貸の契約の流れ

不動産賃貸物件を借りる際の契約の流れをご説明させて頂きます。

初めて不動産会社を訪れてから入居まで2週間から1か月かかりますので

余裕をもって物件探しをしましょう。

①店舗にて物件資料を見ながら希望条件に合った物件を探します。

②3から5物件実際に内覧し確認します。

③希望物件が見つかるまで①②を繰り返します。

④入居希望物件の入居申し込みを行います。

⑤申し込み審査(オーナー審査、保証会社審査)

⑥必要書類を揃えます。

⑦重要事項説明、契約書の締結、入居費用支払い

⑧火災保険等加入手続き

⑨入居開始(鍵の引き渡し)

⑩電気、ガス、水道、インターネット、自治会等加入手続き

にこのような流れになります。

市町村によって自治体の決まりに違いがありますので事前に確認しておく

必要があります。

茨木市はゴミの規制が緩やかで生活環境が充実していることが特徴的です。

住宅ローン控除

住宅ローン控除というう言葉をよく聞きますが実際どのような制度かご存知でしょうか?

住宅を購入する際に多くの方は住宅ローンを組まれます。

住宅ローンの残高の1%が毎年最大10年間所得税、住民税から控除されます。

最大控除枠が平成26年4月より拡張され毎年20万円の控除から毎年40万円の控除

増額されました。

そもそも手続きはどうすればいいのでしょう?

住宅を購入した翌年の2月16日から3月15日の期間で確定申告を行います。

1年目に確定申告を行えば2年目以降は年末調整で大丈夫です。

不動産購入時の初期費用

不動産購入時の初期費は不動産購入の初めての方は

把握できていない方がほとんどです。

項目で言うと

・仲介手数料・登記費用(登録免許税、司法書士報酬等)

・融資費用(融資手数料、保証料、団体生命保険料)

・固定資産税・不動産取得税・印紙税

・火災保険・地震保険

・引越し代・家具購入費用等

とたくさんの費用がかかります。

新築で6%前後、中古で10%前後を見ておく必要があります。

空室対策促進法の概要

現在全国に空き家が757万個(平成20年)あるといわれています。

空き家による火災の発生、建物の倒壊、衛生の悪化、防犯の低下、景観の悪化

が懸念され空家条例が355自治体で制定されました(平成26年4月)

そして27年度の税制改正で

空室対策の推進に関する特別措置法に基づく執拗な措置の韓国の対象となった

特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税額及び都市計画税の

課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講じることになりました。

空家の状態でも建物があるだけで固定資産税の特例を受けている宅地を

なくしていこうとする制度です。

 

 

不動産にかかる登録免許税②

平成27年度の税制改正点についてです。

不動産を取得した際にかかる不動産取得税という税金があります。

住宅の取得や住宅用地の取得する場合は

本則では4%でしたが平成27年3月31日まで3%の予定でしたが

平成30年3月31日まで延長になりました。

不動産価格(固定資産評価額)×税率=不動産取得税額となります。