投稿者「westi0」のアーカイブ

UR賃貸住宅ってなに?U29割(パート4)

UR賃貸住宅の割引制度で29歳以下の方を対象とした制度で「U29割」と言う制度があります。

3年間最大家賃が20%割引されます!

定期借家契約が条件となりますが短期入居(3年以内)を考えられている方にお勧めの制度です。

(1)対象者
申込日時点で、①~③のすべてを満たす方。

①UR賃貸住宅の入居資格要件を満たす個人の方。

②契約名義人が29歳以下(学生可)の方。ただし、同居しようとする者がいる場合、同居できるのは、配偶者及び扶養している18歳未満の親族とする。

③UR賃貸住宅の契約名義人(住替え者)でない方。

(2)制度内容

●3年間(入居開始可能日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日(3月31日)まで)の定期借家契約(注)。
(注)定期借家契約とは、契約期間があらかじめ定められている契約で、契約期間の満了により、契約が更新されることなく確定的に終了する契約。

●家賃額は普通借家契約家賃から20%割引(一部団地は10%割引)。

●その他の割引制度との併用不可。

ウエストアイホームでもUR賃貸住宅の入居あっせんを行っておりますので

お気軽にお問い合わせください!!

072-665-7237

UR賃貸住宅ってなに?子育て割(パート3)

UR賃貸にはコソダテUR(子育て割)というう制度があります。

最大6年間家賃を20%割引(減額上限25,000円)

この制度をうまく使って部屋探しをしてみませんか!!

茨木市のUR賃貸住宅でも利用可能物件があります!

【条件】

①~③の全てを満たす方
①小学校修了前の扶養家族のいる世帯
または、18歳未満の扶養家族が3人以上いる世帯のいずれか。
②世帯の所得合計が21.4万円以下。(例:3人家族で年収約480万円以下、
4人家族で年収約530万円以下、5人家族で年収約570万円以下)
③入居可能世帯の要件を満たす方。
※毎年審査があります。※その他の制度との併用はできません。

〈地域優良賃貸住宅(子育て型)〉
●募集方法:先着順
●減額率:募集家賃から20%減額(減額上限25,000円)
●減額期間:最大で6年間※減額期間途中で非適用期間があった場合でも、非適用期間も含め6年間。
基準日時点において子育て割(減額)対象世帯要件を満たすことが必要です。
●入居可能世帯:(a)~(c)の全てを満たす方
(a)UR賃貸住宅入居資格要件を満たしていること。
(b)18歳未満の扶養家族がいること。
(c)世帯の所得合計が48.7万円以下(例:4人家族で年収約900万円以下)であること。
2014年7月5日現在

ウエストアイホームでもUR賃貸住宅の入居あっせんを行っておりますので

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借地権てなに?(パート3)

よくある借地権のトラブルの話をさせて頂きます。

地主さんの土地の上に借地権者(借主)の所有する建物が建っている場合で

地主さんから出て行ってほしいと言われた場合に

どのような対抗要件(条件)を満たしていらば断わることができるのかですが

大きく2つの対抗要件としてのポイントがあります。

対抗要件1

建物が借地権者(借主)の登記がされていること

借地権者は借地上に建物登記をすることによって「借地権の登記」が無くても対抗する

ことができます。

しかし借地名義人と登記名義人が同一でない場合は対抗することができません。

借地名義人と建物登記名義人とが違う場合には、地主が売買などを行っ場合に新所有者に

借地権を対抗できず、建物を撤去して土地を明け渡さなければなりません。

対抗要件2

借地上に建物が存在していること

借地上に登記された建物が存在していることが必要です。

登記されていても取り壊しなどして建物が存在していない場合には対抗できません。

火災などで建物が滅失した場合は、めっしつしたちきから2年間は建物を特定するための

必要事項、新たに建物を建築する旨をその建物の上に掲示することで第三者に対抗する

ことが可能です。

注)このっ借地権保存の掲示をする前や掲示を撤去した後に現れた第三者には借地権を

対抗することはできません。

弊社併設の行政書士あい法務事務所で契約書の作成業務もしっかりと行っておりますので

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

TEL072-665-7555

借地権てなに?(パート2)

パート1で借地権について簡単に説明させて頂きましたが

今回は以前に借地権の法改正が行われた話をさせていただきます。

平成4年8月1日から施工されている「借地借家法」により「借地法」「借家法」が

廃止されました。しかし、新法が施工される以前に締結されていた借地契約は

旧借地法が引き続き適用されており今トラブルになっているケールは旧借地法

での話がほとんどです。

それでは旧法と新法についての違いを見ていきましょう。

旧借地法は堅固な建物か非堅固な建物かによって条件が違います。

堅固な建物とはコンクリート造りのような丈夫な建物で非堅固な建物は木造をさします。

堅固な建物は最初の契約で30年以上の存続期間の契約を結ぶ必要があり更新時も30年

で結びます。

非堅固な建物は最初の契約で20年以上の存続期間の契約を結ぶ必要があり更新時も20年

で結びます。

注)契約時において期間の定めのない場合や、存続期間より短期の契約を締結した場合は

無効となり、堅固な建物は60年、非堅固な建物は30年が適用されます。更新も同じように

堅固な建物は30年、非堅固な建物は20年となります。

新法の借地借家法では堅固な建物非堅固な建物の区別はなく最初の契約で30年以上の存続期間

の契約を結ぶ必要があり、更新時は1回目は20年、2回目は10年と設定されています。

最後に旧借地権上の借地権は、建物が老朽化によって老廃した場合には、借地権が自動的に消滅することがありましたが、新法では普通借地権にはこうした老廃による消滅の規定がありません。

弊社併設の行政書士あい法務事務所で契約書の作成業務もしっかりと行っておりますので

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

TEL072-665-7555

 

 

 

借地権てなに?(パート1)

借地権という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが

いまいちどんな権利なのかがわかりにくい権利です。

借地権とは、建物所有を目的とする「地上権」または土地の「賃借権」を意味し

ます。地上権は所有権に次ぐ権利であり土地の所有者の承諾なしに譲渡や賃貸が

できるので土地所有者にとって非常に不利な条件となる権利です。

地上権を設定は例が少ないです。

通常借地権と言われる場合は「賃借権」をさします。

一般的に言われるす借地権はこの「賃借権」さしており、

①建物所有を目的とする

②土地の賃貸借契約を締結する

③地代を支払う

①②③の3つの条件を満たすことで借地権が成立します。

月極め駐車場のような建物を建てる目的でない場合や、建物を建てていても

地代を支払っていない場合などは借地権には該当しません。

貸主、借主ともに借地権について正確に理解しておかないと貸主は土地の返還を

請求できなくなったり、借主は建物を取り壊して返還するように急に言われてし

まったりとトラブルになるケースがありますのでしっかりと内容について

確認するようにしましょう。

弊社併設の行政書士あい法務事務所で契約書の作成業務もしっかりと行っておりますので

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

TEL072-665-7555

開発現場ができるまで(パート2)

8月末完成に向けて進めている兵庫県加東市の全39区画の開発現場です。

5月22日に撮影しました。

側溝が半分ぐらい出来上がってきて少し全体的なイメージが出来るようになってきました。

直線の所は既製品の側溝が使えますが、曲線の所は現場で型枠を使いコンクリートを流して

側溝を作ります。

 

P5210026

↑手間の既製品の側溝と現場で型枠を使ってコンクリートを流して作っている側溝のつなぎ目です。

P5210030

↑現場でコンクリートを流して作った側溝の完成しているところです。

P5210028

↑型枠の写真です。

 

P5210034

↑型枠を上から撮った写真です。すでにコンクリートが流し込まれています。

P5210036

↑両サイドに側溝があり、真ん中が道になっていきます。

UR賃貸住宅てなに?(パート2)

塩飽昨日UR賃貸住宅についてどのような会社かを簡単にご説明させて頂きましたが

今日はUR賃貸住宅に入居する際のメリットをお話ししたいと思います。

◇メリット1

敷金以外の礼金・仲介手数料・更新料は不要

※敷金は家賃の2ヶ月分。キャンペーン期間中は敷金分割制度も利用できる

住宅もあります。

◇メリット2

保証人不要で申し込み手続きが簡単

※通常の賃貸ではありえませんが、契約時の保証人が要りません。

保証人探し手間も掛からず、保証料もいりません。

◇メリット3

入居しやすい制度

※入居するに当たり一定の収入基準が設けられていますが、基準に満たない場合でも

その他要件を満たすことで入居することができます。

◇メリット4

高齢者の方にも安心

※お申込みされる方の年齢制限はありません。

また、高齢者にも優しい住宅や二世帯向け住宅もございます。

UR賃貸住宅の最大のメリットはメリット1の初期費用が一般の賃貸住宅に

比べて格段に安くつくことです!

ウエストアイホームでもUR賃貸住宅の入居あっせんを行っておりますので

お気軽にお問い合わせください!!

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UR賃貸住宅ってなに?(パート1)

みなさんUR賃貸という言葉を聞いたことがあると思いますが、実際にどのような

会社で何をしているのかを知らない方が結構おられると思います。

UR賃貸住宅は正式名称は「独立行政法人都市再生機構(Urban Renaissance Agency)」

のことです。

2004年7月1日に都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門が統合

されて設立されました。

運営形態や業務範囲は独立行政法人都市再生機構法によって定められていて、主な収益は

UR賃貸住宅の家賃収入や市街地整備による土地の売却益です。

全国にUR賃貸住宅として77万戸を管理運営しています。

茨木市にも5棟建っております。

◇茨木市三島丘ウエスト(茨木市三島丘2丁目30番)

◇茨木市三島丘イースト(茨木市三島丘2丁目30番)

◇オークタウン東茨木(茨木市橋の内2丁目7番)

◇茨木学園町(茨木市学園町3番)

◇総持寺(茨木市総持寺台)

ウエストアイホームでもUR賃貸住宅の入居あっせんを行っておりますので

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相続対策において大切なこと

相続対策において大切なことは3つあります。

1.相続人間で相続財産を巡る争いが起こらないこと

2.納税資金対策を行うこと

3.相続税額を下げる対策を行うこと

この1,2,3をバランスよく保ち相続対策を行う必要があります。

相続対策の順序は

1.相続財産を洗い出し、相続財産ごとの評価額、相続額を確認すること

2.相続人ごとに、相続させてい財産を振り分け、納付すべき相続税額を確認すること。

3.上記振り分けの結果、相続人間で争いが起こらないかを確認すること

4.相続人が振り分けられた財産にかかる相続税を払えるかどうかを確認すること

以上の順で相続対策を行っていきましょう!

相続税が改正されました!

平成27年1月1日より相続税が改正され基礎控除が縮小され相続税対象者がぐんっと

増えました。

改正前:5000万円+1000万円×法定相続人の数

改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

具体的な例をあげると

父、母、長男、次男の4人家族で父親が亡くなったケースで

改正前:5000万円+1000万円×3人=8000万円

改正後:3000万円+600万円×3人=4800万円

改正前と改正後の基礎控除の差額は3200万円になります。

相続税の考え方は相続財産-基礎控除額-負債(借入等)=課税対象額

この課税対象額に相続税率を掛けて算出されます。

相続が発生してからでは相続対策は限られてきますので事前の対策を

しっかりとしておく必要があります。