消費税引き上げの後の税負担を軽減するために行われた住宅ローン減税
の拡張ですが、住宅ローン控除は、所得税と住民税から控除する仕組み
のため、所得が少ない場合にはそのメリットが十分に及ばないこととなります。
そこで、用意されたのが、平成26年4月1日からスタートしている住宅取得者向け
現金給付制度「住まい給付金」です。
住まい給付金は、一定要件の下、住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに
その住宅に自分で居住する、と道府県民税の所得割額が一定額以下の人が対象です。
簡単に例を上げると
消費税率が8%で扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子供)の場合
年収が425万円以下、都道府県民税の所得割額6.89万円以下の場合で給付基礎額30万円
年収が425万円超475万円以下、都道府県民税の所得割額6.89万円超8.39万円以下の場合で
給付基礎額20万円
年収が475万円超510万円以下、都道府県民税の所得割額8.39万円超89.38万円以下の場合で
給付基礎額10万円
となります。